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| 八百屋さんで、だいこん1本買うときも売買契約が成立しています。 |
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ということはありません。
八百屋さんで野菜を買うのに、わざわざ契約書を取り交わさす必要がないように、
双方の意志の合意があれば、書面がなくても、契約はそれだけで有効に成立します。
口頭での約束 いわば、口約束でも契約は成立するのです。

契約は口約束でも成立するのに、あえて書面化するのはなぜか?
後々に争いやトラブルが起きた場合に、約束事の内容や契約の存在(そもそも契約をしたかどうか)を証明するとともに、紛争事態を解決するための重要な資料に成りえるものでもあるからです。
口頭だけの契約は、後々の「あの時あなたはこう言っていた」、「そんなつもりは無かった」 などの争いが発生する可能性が非常に高いのです。
契約書は、そういったトラブルを未然に防ぐ役割も果たします。
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協議離婚とは?
夫婦、当人同士の話し合いでの離婚で、離婚届を提出するだけで成立する最も手続きの簡単な離婚方法のひとつ。日本人の約9割がこの方法で離婚しています。
協議離婚の落とし穴!!
協議離婚後の一番多いトラブルが、お金にまつわる紛争です。
そのトラブルをいかに未然に防げるか!!
そのカギとなるのが“離婚協議書”なのです。
もっと詳しく、離婚手続きへ⇒ 
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もっと詳しく、交通事故示談書手続きへ⇒
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公正証書とは、公証人役場へ当事者が出向き、契約内容を公証人に陳述し
“公証人”が当事者の嘱託を受けて、法律行為(契約)について法律に定める要件に従って作成した証書を言います。
公正証書を作成することによっ、公的な証明や強制力をあたえる(強制力がある場合)ことが出来るのです。
内容が、法律に違反するようなものであれば、“公証人”によりチェックされ
証書は作成してもらうことができません。
もっとくわしく、公正証書へ⇒ 
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法律上、和解契約により成立するものとされています。(民法第695条)
「示談」というと、交通事故を思い浮かべる方も多いかと思います。
人身事故だけでも、平成15年には約86万件起こっており、このうち約95%以上が示談(損害保険会社の示談代行を含む)により解決しており、残りは“訴訟”になったとされています。
こんな時は、示談書作成!!
●ケガをさせられて賠償金額を支払うことで話し合いがついた時
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