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在留資格にかかる外国人手続きなど国際業務
VISAの呼び方は国によって違います
Q&A
Q 「在留」って一体どういう意味?
Q “入国”と“上陸”の違い知ってる?
Q ビザ(査証)って何?
Q パスポートとビザさえあれば入国できるの?〜入国・上陸要件とは〜
Q ビザが要らない短期の場合ってどんな場合?
Q Visa申請や入国審査手続きがスムーズになる方法はあるの?
Q 在留資格って?どんな資格でも働くことができるの?

在留資格は全部で27種類あります
Q 外国人留学生が、アルバイトをしたい時は?
Q 外国人留学生が、日本の会社へ就職する場合は?
Q 外国人が、現在の職から転職する場合は?
Q 外国人が、日本に永住したい場合は?
Q 在留資格期間中に、一時帰国したい場合は?
Q 外国人が、日本国籍にしたい場合は?
Q “永住”と“帰化”の違いってなんだろう?

永住と帰化は似ているようで大きな違いがあります

外国人登録とは
在留資格認定証明書
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
永住許可申請
再入国許可申請
就労資格証明書交付申請
帰化許可申請
定住者
外国人のための起業
外国会社設立・合併会社設立
国際結婚・離婚
日本人と外国人の離婚
外国人と外国人の離婚

国際結婚や離婚は国によって手続きに違いがあります

当事務所では、外国の方の応援として
・ビザに関する申請手続き、相談
・日本で会社を設立したいという方への会社設立手続き、許認可申請、契約書作成、会計記帳、補助金申請など
・日本の生活での、様々なトラブル等の相談にも対応いたします。

・外国人を雇用したいと考えている日本企業の方へのサポート
・外国人との離婚を考えている方などもお気軽にご相談ください


ご相談はこちらから


当事務所行政書士は、法務省名古屋入国管理局届出済行政書士です。
外国人の方々が入国管理局へ出向く必要はありません。
(一部例外有り)
米田行政書士法務事務所では,在留資格の変更・更新,永住許可などの国際業務をうけたまわっております
Q&A
「在留」ってどういう意味なんだろう?
在留とは?日本から見ると外国人が日本に滞在することという意味です
“入国”と“上陸”の違い知ってる?
入管法では、入国と上陸の意味に違いがあります。
入国とは・・・・・日本の領域内(領土・領海・領空)に入ること
上陸とは・・・・・陸に上がること。上陸審査場を通過したこと
入国と上陸
ビザ(査証)って何?
ビザ・さしょう 【査証】・・・Visa/Visa/Visto

◆ビザ(査証)とは、国が外国人の入国申請に対し、旅券・入国目的・滞在期間などを調べたうえで与えるもので、上陸許可を受けるための要件の1つです。

ビザ(査証)をもっている者=入国・上陸がOK!!という訳ではありません。
ビザとは、「入国させても差し支えない」というような、在外公館からの推薦状のようなものなので、上陸や
在留資格が保証されるためのものではありませんので、審査の結果他の入国要件(入管法に基づいた上陸許可の要件)を満たしていない場合などは、入国できないことになります。

◆日本はヨーロッパなどの国とは
査証相互免除協定を結んでいるため、短期の場合などはビザが不要となります。

ビザ申請手続きや入国審査手続きをスムーズにするためには?

パスポートとビザさえあれば、入国できるの?
上陸の許可要件
入管法に規定される以下の上陸条件に適合している場合に上陸が認められます。

�@ 旅券や査証(Visa)が有効であること
�A 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ在留資格に該当すること
また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合していること
�B 申請に係る在留期間が入管規則の規定に適合していること
�C 上陸拒否事由がないこと
パスポートがあるだけでOKじゃありません
有効なパスポートとビザさえあれば
誰でも日本に上陸できるという訳ではありません。
ビザが要らない短期の場合ってどんな場合?
 相互査証免除措置によりビザが免除される入国目的の時
ビザが要らない短期の場合とは、出身国あるいは地域によって異なります。
以下のような目的による短期滞在のための在留資格(短期ビザ)です。

◆観光
◆国際会議
◆アマチュアスポーツの参加
◆親族、知人訪問
◆業務連絡その他これらに類似する活動など

Visa申請や入国審査手続きがスムーズになる方法はあるの?
在留資格認定証明書を申請しましょう。・・・在留資格認定証明書とは?
在留資格って?どんな資格でも働くことができるの?
外国人が日本に在留するために必要な資格〜在留資格と就労一覧表〜
【就労することに制限のない在留資格】
在留資格
対象者例
在留期間 就労 適用
永住者 永住権を得た人 無期限 ◎ ☆
特定ビザ 日本人の配偶者等 日本人と結婚した外国人、日本人の子 3年、1年 ◎ ☆
永住者の配偶者等 永住権を得た人と結婚した外国人やその子 3年、1年 ◎ ☆
定住者 務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 3年、1年 、他3年以内 ◎ ☆

【各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格】
在留資格
対象者例や就労について
在留期間 就労 適用
外交 外交官や領事官、国際連合の専門機関の事務局長等 「外交活動」を行う期間 ○ ☆
公用 外交を除く外国の政府職員等 「公用活動」を行う期間 ○ ☆
就労
ビザ
教授 大学や高専の(助)教授、助手等 3年、1年 ○ ☆
芸術 音楽家や美術家、画家等 3年、1年 ○ ☆
宗教 宣教師等 3年、1年 ○ ☆
報道 新聞記者、編集者、報道機関の職員等 3年、1年 ○ ☆
投資・経営 投資者や経営者や会社の役員等 3年、1年 ○ ★
法律・会計業務 弁護士や会計士、税理士、弁理士等 3年、1年 ○ ★
医療 医師や歯科医師、看護士、助産婦、作業療法士等 3年、1年 ○ ★
研究 公私の機関での研究員等 3年、1年 ○ ★
教育 小・中・高の先生等 3年、1年 ○ ★
技術 理学、工学など自然科学の知識を有する人等 3年、1年 ○ ★
人文知識・国際業務 法律、経済など人文科学の知識を有する人等 3年、1年 ○ ★
企業内転勤 国内本支店への転勤者等
1年、6ヶ月又は3ヶ月 ○ ★
興行 演劇家や演芸、スポーツ選手、芸能活動を行おうとする者等 3年、1年 ○ ★
技能 産業上の熟練技能を要する人等 3年、1年 ○ ★
特定
ビザ
特定活動 ワーキングホリデーや技能実習生等の法務大臣が指定した活動に限り 3年、1年 ○ ☆

【制限つきで働くことができる在留資格(資格外活動として)】
在留資格
対象者例や就労条件
在留期間 就労 適用
一般ビザ 留学 1週28時間まで
2年又は1年 △ ★
就学 聴講生・研究生は1週14時間以内
就学生は1日4時間まで

(夏期休暇中は、1日8時間以内)
1年、6ヶ月 △ ★
研修 研修先以外でバイトをする場合は申請要 1年、6ヶ月 △ ★
家族滞在 資格を持っている人の配偶者 3年、2年、1年、6ヶ月
又は3ヶ月
△ ★
文化活動 日本文化の研究者等 1年又は6月 × ☆

【働くことができない在留資格】
在留資格 対象者例 在留期間 就労 適用
短期滞在(観光ビザ) 本邦に短期間滞在して行う観光等 90日又は15日 × ☆
通過ビザ 日本を経由して別の国から別の国に行く人が、日本に寄ったついでに観光等を行う場合     × ☆

「就労マーク」について
◎:就労に制限なし ○:一定範囲で就労可 △:制限付で就労可 ×:就労不可
「適用マーク」について
★:上陸審査基準省令の適用を受ける ☆:上陸審査の適用を受けない
上陸審査基準省令とは
在留資格の適用を受ける中で、さらに細かい条件が付されており、それに適合していなければ資格を受けることができません。それら適用を受ける資格についての法務省令が定める基準をいいます。

【例えば、活動内容が「技術」の場合の基準省令とは】
活 動 基 準
技術 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。
一  従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

★★★在留資格とは、大きく分けると2つのカテゴリに分かれています★★★
一定の活動を行うことができる資格
一定の身分または地位に基づいた活動
外国人は上記の27種類の在留資格のいづれかに該当しなければ日本に入国し、在留(滞在)することができません。在留資格で定められた活動以外を目的として入国や在留することはできません。例:単純労働など(特に技術を必要としない労働)。在留資格は、常時、単一の資格をもって在留するものとされています(二つの在留資格をあわせもつことはできない)。在留中の外国人は、在留資格の許容範囲内の活動と通常の社会生活上の活動をすることが可能です。


外国人留学生が、アルバイトをしたい時は?
資格外活動許可申請
◆資格外活動許可申請とは、自分の有する在留資格に規定された活動以外のことをする場合はこの許可をうけなければなりません。

◆この資格外活動許可を取得することにより、規定の時間内に限り、アルバイトをすることができるようになります。ただし、風俗営業または風俗関連営業が営まれている営業所などでのアルバイトは、例え皿洗いや清掃業務であっても認められません。
◆許可を受けずにアルバイトをした場合など、強制退去になるおそれもあります。

外国人留学生が、日本の会社へ就職する場合は?
在留資格変更許可申請
外国人が、現在の職から転職する場合は?
就労資格証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請
外国人が、日本に永住したい場合は?
永住許可申請へ
在留資格期間中に、一時帰国したい場合は?
再入国許可申請へ
外国人が、日本国籍にしたい場合は?
帰化許可申請へ
“永住”と“帰化”の違いってなんだろう?
「永住許可申請」と「帰化許可申請」
【永住と帰化の主な違い】
永 住 帰 化
国 籍 変わらない 日本国籍となる
在留期間 無期限 無制限
在留活動 無制限 無制限
参政権 なし あり
退去強制制度の適用 あり なし
申請単位 個別に申請することも可能 原則として家族単位で申請
再入国許可申請 必要 不要
外国人登録 必要 不要
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在留資格認定証明書
◆在留資格認定証明書とは、日本に入国する外国人について、滞在の目的が在留資格条件に適合していることを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明するものです。
◆この
在留資格認定証明書の交付を受け、提出することで、ビザ申請手続きや入国審査手続きがスムーズになります。
◆当事務所が、本人に代って申請することができます。
在留資格変更許可申請
◆在留資格変更許可申請とは、現在の在留資格の目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行う場合や、在留目的を達成したり(失ったり)した場合等に必要になる手続きです。
◆日本滞在中に就職・転職・結婚などで在留資格を変更せざるをえない場合に、在留資格は許可を受けて変更することができます。
◆在留資格の変更は、「法務大臣において在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、法務大臣の裁量により許可することができる」とされていますので、申請すれば誰でも許可されるものではありません。

       _在留資格ってなんだろう?どんな資格があるの?_
在留期間更新許可申請
◆在留期間更新許可申請とは、現に許可された在留期間の延長(更新)を申請して許可を受けることができます
◆「短期滞在」の在留資格で滞在しているものについては、その在留資格の性質上、病院で入院しているなどの特別の場合出ない限り、在留期間の更新は認められていません
◆「日本人の配偶者等」の在留資格で◎離婚の調停や訴訟中の別居の場合◎
◆「日本人の配偶者等」の在留資格で◎離婚をして子供がいる場合◎
永住許可申請
◆永住許可申請とは、生涯日本で暮らしたい場合など、永住の在留資格に変更しようとする場合に必要となる申請です。「永住」が認められると、日本における在留活動や在留期間の制限がなくなり、自由に活動・滞在することが可能になります
◆外国人が日本で永住するためには、「永住者」の在留資格を取得する必要があります。日本に入国後、または日本での出生後、日本国内において永住の許可を受けなければなりません。
◆「永住者」以外の在留資格への変更とは異なり、一般の在留資格の変更よりも、厳格な審査基準が入管法により定められています。
「永住者」の在留資格を取得するための要件
 
�@素行が善良であること
 �A独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
 �Bその者の永住が日本国の利益に合すると認められること

※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は�@及び�Aの要件が欠けていても許可を受けられることになっています
※�@の「素行が善良であること」では、道路交通法などの交通規則の違反による罰則、罰金なども審査の判断材料になります。
《永住許可の審査基準》正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留しており、うち就労期間が最低5年以上であって、なおかつ申請時点で在留資格が3年であることがおおむねの審査基準のひとつになっています。 
      _永住許可申請と帰化許可申請の違いってなんだろう?_
再入国許可申請
◆再入国申請とは、在留期間中に旅行や一時帰国、出張などで海外へ行く場合は、この再入国許可の申請が必要になります。日本に滞在していた外国人が一時的にでも日本を離れると、これまで持っていた在留資格は自動的に失われてしまいます。一時的に出国し、短期間でまた日本へ戻って来るような場合には、この再入国許可申請が必要となります。※「永住者」の在留資格で永住権を得た人も、上記などの場合には再入国許可申請を行わなければなりません。
◎再入国許可申請制度の前提条件◎
再入国した後も出国前と同じ在留目的で在留すること
出国前の在留期限内に再入国すること
◎再入国許可の有効期間◎
最大限3年。また、残りの在留期間が3年に満たない場合にはその在留期限まで。
例:3年の在留期間の人で残りの在留期間が2年3ヶ月であれば、2年3ヶ月
例:1年の在留期間の人で残りの在留期間が6ヶ月であれば、6ヶ月
就労資格証明書交付申請
◆就労資格証明書とは、日本で働こうとする外国人が就労できる在留資格であることや、その職種で働くことができることを表した証明書です。
◆在留資格に基づき発行される証明書で、労働許可証ではありません。また、この証明書の交付申請は任意のもので、就労する外国人が必ず取得しなければならないものではありませんので主に転職の際に利用されます。
帰化許可申請
◆帰化許可申請とは、日本国籍を取得するための申請であり、許可後は、現在持っている国籍を喪失し、日本国籍を取得する事になります。帰化について日本では、在留期間が長ければ誰にでも許可されるという訳ではありません。帰化するためには一定の条件を満たしていなければなりません。
      _永住許可申請と帰化許可申請の違いってなんだろう?_
定住者
◆定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者(在留資格)をいいます。
◆定住者の要件とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認め、付与される在留資格(ビザ)ですので、一律の要件はありません。
◆定住者は、特に就労上の制限がありません。
 
定住者とは、例えば・・・
●日系3世等の日系人など
●日本人の実子を扶養している外国人親など
●日本人と結婚後、子供ができたが離婚をしその後、子供を扶養している場合など
外国人のための起業
外国会社設立・合弁会社設立
国際結婚・国際離婚
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