
離婚はできるだけ避けていただきたいと思います。しかし、どうしようも無い場合もあることも確かです。離婚するもしないも最終的にはあなたの選択です。米田行政書士法務事務所では、迷っているあなたの心にじっくりと寄り添いながら、あなた自身が一番いい選択ができるお手伝いを致します。
★離婚を考えている
離婚を決意し、成立させるには考えなければならないことがたくさんあります。住まい、子ども、財産や今後の保証など。
一時的な感情や口約束だけで、それら大切な事を決めてしまわず、離婚後の生活が保障され安心して新しい人生をスタートできるよう当事務所では「前向きな離婚」をオススメいたします。
★離婚協議書
これを作成していないと、養育費や面接交渉などにおいて、後々「言った」「言わない」などのトラブルを招く元になります。離婚の時は夫婦ともども早く離婚したいという気持ちが強いので、妥協し過ぎてしまったり書面を作らなかったりしてしまいますが、子どもや不動産がある場合は書面にしておくほうが賢明です。
★親権について
親権は子どもが小さいうちは母親が持つのが一般的ですが、最近はシングルファーザーも増えてきています。また離婚の際に子どもが親と面接交渉できる取り決めは必ず書面にしておきましょう。「月に2回は子供と会う」など、口頭で約束にした場合に、後々守られなくなることも少なくありません。
★慰謝料請求
「離婚の際に苦痛を受けた!」「不倫相手に慰謝料請求したい!こういった場合は民法により精神的損害として請求することができます。金額算定は非常に難しいですが、一般的に裁判に持ち込んでしまうと請求額よりは下がることが多いです。
★養育費
「お金がない」「再婚するから」などと、養育費を途中で支払わなくなるケースが増えています。養育費は親の権利ではなく子どもの権利です。現在では、養育費が滞った場合、将来支払う予定の養育費の分まで差し押さえることもできます。
★財産分与
基準はあくまで夫婦平等。と言ってもそれは結婚生活における夫婦で築いた財産についてです。独身時代の別々の財産(特有財産)は分与の対象にはなりません。財産分与には、現実の財産だけでなく慰謝料的な要素を加味することもあります。
★夫からの暴力
配偶者間の暴力も、他人間での暴力と同様に訴えれば立派な犯罪になり、離婚原因としても認められています。
★不倫をやめさせたい
親族や会社の上司などを巻き込み「泥沼化」させるより、「かしこくスマートな方法」で不倫をやめさせませんか?行政書士が作成する交際中止要求などの書面は相手方に不法行為であることをしっかりと認識させ、かつ清算させることのできる糸口となります。。
★ストーカー行為
特定の異性などにつきまとい、それを反復継続させることをストーカー行為といいます。ストーカー行為は近年殺人事件まで発展することもあり、早期の対策が必要です。まずは警察に警告・禁止命令をお願いします。それでも止まない場合は告訴することも検討しましょう。
★協議離婚って?
日本人の約9割が、協議離婚という形で離婚が成立しています。調停や裁判などにもちこまず、お互いの話合いで離婚を成立させる方法です。最も簡単な離婚方法などといわれていますが、その後のトラブルが絶えないのも事実です。それらトラブルを防ぐためにも離婚時に話合いで決めた事柄は、離婚協議書に残しましょう。
★離婚協議書は離婚の決意表明!
離婚協議書を作成することで離婚の決意を示すこともでき、離婚にともなう交渉がスムーズに進むことが予想されます。
★DV防止法
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は身体に直接受ける暴力を防止するだけではありません。言葉もれっきとした暴力になり得ますので、泣き寝入りしないように。
★デートDV?
いわゆるDVは配偶者間の暴力を指しますが、結婚していない男女、恋人間での暴力をデートDVと言います。DVと同じく体や言葉の暴力で心身的にボロボロになっていきます。そして早く相手から離れなければ次第に洗脳されていくことになります。歪んだ愛情に惑わされないよう、勇気を振り絞ってご相談下さい。