*遺言は残された家族への思いやり*あなたの紛争予防と 総合法務サービス*
米田行政書士法務事務所


現代の相続は遺言の時代!!
遺言は残された家族への思いやりです。遺言がなかった為に生前に仲の良かった兄弟姉妹でさえ、財産が絡むとギクシャクし争いになることも多々あります。トラブルを避けるためにも法的の有効な遺言の作成をおすすめいたします。
トラブルを防ぐ遺言書を作るには?

せっかく遺言書を残したのに、法的に効力がなく、それを残したことが原因でトラブルを招いてしまってはモトもコもありません。自筆証書遺言は様式に1つでも不備があると無効になってしまいます。
◎自筆証書遺言とは、
本人が自筆で内容を書き、署名と日付を書いて押印するという方式で厳格なルールが決められています。遺言者の死亡後に裁判所による検認手続きが必要になります。
当事務所では作成れた遺言書をチェックいたします
不動産があったら要注意!?
遺産となる不動産に相続者全員が住むのなら良いのですが、必ずしもそうとは限りません。その場合は不動産を売却しお金として相続の分配をすることになりますので特に注意が必要になります。ゆえに、不動産のある場合はトラブルを避けるためにも法的に有効な遺言の作成おすすめいたします。

紛失したらどうしよう?
紛失や書式無効の可能性が最も少ないのは公正証書遺言です。公正証書は原本が公証役場に半永久的に保存されるため失くなってしまうリスクを最小限にすることができます。
ぜひ
公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。
◎公正証書遺言とは、
公証役場へ遺言者と証人2人が出向き公証人が作成。
当事務所では公正証書遺言の原案作成、また証人や遺言執行者の受任もお受けできます。

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